厚生労働省は12月7日に、「東日本大震災に伴う厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第二条第七号に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の特例を定める件の診療報酬の請求の取扱い」に関する事務連絡を行いました。
診療報酬の請求の取扱いについて、「住居の損壊その他の東日本大震災に起因
するやむを得ない事情により保険医療機関からの退院に著しい困難を伴う患者」に該当する
と判断された場合は、レセプトの「適用」欄に「選外」と記載し、その理由を簡潔に記載す
ることとなりました。
詳しくは参考情報欄の「東日本大震災に伴う評価療養及び選定療養の例外取扱いに係る診療報酬の請求の取扱いについて」
をご参照ください。
平成23年9月25日からの鹿児島県奄美地方における豪雨による被災者に係るORCAでの登録については、
平成23年4月25日にORCAprojectが公表した【災害に係る一部負担金減免について】の登録方法と同様になります。
登録方法及び診療報酬等の請求の取扱いにつきましては、参考情報欄の添付ファイルをご確認下さい。
厚生労働省では、平成23年9月25日からの鹿児島県奄美地方における豪雨による被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、各制度について
①各制度の対象者であることの申し出
②氏名
③生年月日
④住所
等を確認することにより受診できるものとすることを公表しました。
詳しくは参考情報欄をご参照ください。